行政書士試験の憲法の内閣をやります。
議院内閣制
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名される。内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うものとされ、衆議院で不信任を議決されたときは、衆議院を解散するか、あるいは総辞職をしなければならない。内閣の組織と存続の基礎を国会に置く制度を議院内閣制という。
内閣総理大臣と国務大臣
【内閣総理大臣】国会による指名。天皇により任命。文民であり、国会議員であることが必要。
【国務大臣】内閣総理大臣により任命。天皇により認証。文民であり、過半数は国会議員であることが必要。
内閣の権能
【行政事務73条】
・法律の誠実な執行と国務の総理
・外交関係の処理
・条約の締結
・官吏に関する事務の掌理
・予算の作成と国会への提出
・政令の制定
・大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の決定
【他の機関との関係】
天皇:国事行為に対する助言と承認(3条)
国会:・臨時会の招集の決定(53条) ・参議院の緊急集会を求めること(54条2項) ・衆議院の解散の決定(69条)
裁判所:・最高裁判所の長たる裁判官の指名(6条2項) ・最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の任命(79条1項) ・下級裁判所の裁判官の任命(80条1項)
【内閣総辞職】
内閣不信任と衆議院解散(69条):衆議院が、内閣を不信任する決議案を可決または信任する決議案を否決。→これに対し、内閣は衆議院を解散させることができる。→10日以内に衆議院を解散させないときは内閣は総辞職する。
内閣総辞職(70条):①内閣総理大臣が欠けたとき、または②衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職しなければならない。
職務の継続(71条):総辞職しても、内閣はあらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
【内閣総理大臣の権能】
国務大臣の任免(68条):内閣総理大臣は国務大臣を任命する。ただし、その過半数は国会議員の中から選ばなければならない。内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免することができる。
国務大臣訴追に対する同意(75条):国務大臣は、その在任中内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない。ただし、これがため訴追の権利は害されない。
内閣の代表(72条):内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、ならびに行政各部を指揮監督する。
法律・政令への連署(74条):法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
議院出席権(63条):内閣総理大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
